(1) |
原産国とは、当該歯みがき類の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた事業所の所在する国の名称とする。ただし、その所在地が、一般に国名よりも地名で知られているため、又はその所在地がその国に属していることが一般的に知られていないため、これを国名で表示することが困難な場合は、原産地を原産国とみなす。 |
(2) |
次に掲げる行為は、歯みがき類の内容について実質的な変更をもたらす行為に含まれない。
ア |
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商品にラベルを付け、その他表示を施すこと。 |
イ |
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商品を容器に詰め、又は包装すること。 |
ウ |
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商品を単に詰め合わせ、又は組み合わせること。 |
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(3) |
国産品について原産国を誤認するおそれのある表示とは、次に掲げるものをいう。
ア |
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外国の国名、地名、国旗、紋章その他これに類する表示 |
イ |
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外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示 |
ウ |
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文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示 |
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(4) |
表示方法
ア |
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輸入品にあっては、「原産国○○」、「○○製」、「○○産」又は「Made in ○○」(「○○」は国名。)と表示する。なお、バルクで輸入し、国内で小分け製造したものにあっては、バルクの製造国を原産国として表示しなければならない。 |
イ |
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原産国を誤認するおそれのある国産品にあっては、「日本製」、「国産」又は「Made in
Japan」と表示する。ただし、前号ウに該当する表示であって、「Made in Japan」と表示する場合には、他の表示と切り離すなど、目立つように表示すること。
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(5) |
第2条の規定にかかわらず、外部の容器又は包装において表示されている場合は、直接の容器又は包装における表示を省略することができる。 |