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この規約は、お客さまが「歯みがき類」を購入する際の目安となる品質や効能・効果などを各メーカーが公正にわかりやすく表示することを定めたものです。 |


この規則は、「歯みがき類」に必要な表示を容器や包装にどのように表示すればよいか具体的に定めたものです。 |


この規則は、歯みがき類の成分に関する表示(含有する成分の特記表示は含まない。)について、定めたものです。 |


この規約は、わたしたちメーカーが、お客さまに向けたキャンペーンを実施する際に提供する景品やその提供方法について定めたものです。 |


この規則は、メーカーが「景品類」を提供する際のルールを定めたものです。 |


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